2016年6月12日日曜日

土地を売るときには、詳しい人と一緒にやらないと大損する!?(2/2回目)

みなさん、こんにちは。

土地の相続が発生した際に、以下の2つが重要であることを前回お伝えしました。
 1:土地を高く買ってもらう人を見つけること
 2:土地に関わる税金を安くすること

前回は土地の相続が必要になった友人(Aさん)の実例を元に、「土地を高く買ってもらう人を見つけること」に焦点を当てて説明しました。

今回は「土地に関わる税金を安くすること」について説明します。
いくら土地を高く買ってくれる人が見つかっても、税金が高くなってしまったら残るお金が少なくなってしまいます。
そこで、Aさんの実例を元に今回は「税金を安くする」観点で説明していきます。

Aさんの例は相続した土地の中には農地が含まれていました。
その農地の一部を残して、残りを売却するというお話しでした。

話を簡単にするために、Aさんは下の図のオレンジ色の農地部分を売却したものとします。

この時、譲渡所得税というものが発生します。
(土地を売る際に発生する税金のことです)
通常、相続の場合は土地の保有年数が5年を超えているため、譲渡所得税は「土地の売却価格 土地の購入価格」の20になります。
Aさんの場合は、土地の購入価格が450万円だったので、「9000万円 450万円」の20%で1710万円の税金が掛かるはずです。

しかし、Aさんの場合は以下の二つの条件が適用できたため、譲渡所得税を安くすることができました。

※注意:ここから計算を行うので、混乱しないように!
条件1:相続で譲り受けた土地である
相続で譲り受けた土地の売却では、相続税で掛かった分を引くことができます。
Aさんの場合は売った土地に対応する相続税が3000万円だったため、譲渡所得税は以下のように変化します。
9000万円 450万円 3000万円) 5550万円
この5550万円に対しての20%になるので、譲渡所得税は1110万円に減らすことができます。

条件2:都市計画29条に該当
Aさんの場合、売却しようとした土地で都市計画29条に該当する土地でした。
(都市計画29条に関しては、説明を省略します。ここでは、そのような条件があるものと認識していただければ大丈夫です)
この場合、譲渡所得税の計算式が変化してきます。
5550万円の内、2000万円分は14%で計算し、残りを20%で計算するようになります。
2000万円 × 0.14 3550万円 × 0.2 990万円

よって、Aさんの場合は、最終的な譲渡所得税は990万円になりました。
上記の条件を適用する前の税金と比較すると半分ほど下がっていることがわかります。

このように、土地を売る場合でも詳しい人がいるだけで、税金を安くすることができます。
みなさんも、土地を売る際には詳しい人と一緒に行うようにしましょう。

それでは、次回までごきげんよう

参考文献